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会則
第1章 総則
名称・事務局
第1条
- 本会は、カムイミンタラの伝道師と称し、事務局を旭川市宮下通8丁目1953-24 山京エイトビル1F、株式会社JALセールス北海道旭川支店に置く。
目的
第2条
- 本会は、首都圏等、本州などの大都市に暮らす人々に対し北海道への移住・定住を促進するための情報提供・支援活動を通じ、北海道と大都市圏との人材交流を活性化し、移住者が北海道らしい、豊かな生活を実現する手助けをするのと同時に、地域コミュニティの再生、地域経済の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
- 移住情報を提供するホームページの企画・制作・運営
- 移住情報を提供するメールマガジンの企画・制作・発行
- 移住下見ツアーの企画・立案・主催
- 北海道移住に関する相談・コンサルティング事業
- 北海道移住に関する東京・大阪等大都市圏での移住説明会の実施
- 北海道移住に関するイベント開催事業
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
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第2章 会員
会員資格及び種別
第4条
- 本会の会員は、正会員 、賛助会員、個人会員により構成する。
- 正会員は本会の運営に直接参画する意欲のある法人、団体とする。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、移住希望者への積極的な情報発信・具体的な支援活動に参加する意欲のある法人、団体または個人とする。
- 個人会員は、北海道移住を夢見る人、北海道への移住プランを持つ人、すでに移住してきた人、または、以前から北海道に居住する人で、移住希望者、移住者との情報交換による支援を行っていただける方。
会費・寄付金
第5条
- 本会の会員は会員種別に応じた会費を本会の定める期日までに本会に納入しなければならない。
- 正会員の年会費は、100,000円とする。
- 賛助会員(法人)の年会費は、10,000円とする。
- 賛助会員(個人)の年会費は、3,000円とする。
- 個人会員の会費は無料とする。
- 寄付金は、理事会の承認を経て受理する。
- 会員がその種別を変更する場合、変更後の会員種別の当該年度における会費が変更前の会費より高額である場合、当該会員は会員種別の変更と同時に差額を納入するものとする。ただし、変更後の会費が変更前の会費より低額である場合、本会はその差額を返還しない。
- 本会が特別に施策を行う場合あるいは、本会の活動に必要な資金が不足した場合、理事会の議決により会員の全部又は一部に別途負担金の納入を求めることができる。ただし、関連する会員の事前の合意を必要とする。
- 会員が本会を脱退した場合、当該年度までに拠出された会費および負担金は返済されない。
会員の加入及び会員代表者
第6条
- 正会員又は賛助会員になろうとするものは、所定の入会申込書を本会に提出するものとする。
- 正会員又は賛助会員がその種別を変更するときは、所定の変更申込書を本会に提出するものとする。
- 前二項に基づき、入会の申込みまたは会員種別の変更申込みがあったときは、運営委員会において審査の上、その諾否を決定し、申込者に通知する。
- 本条第1項及び第2項において、正会員になろうとするものは、所定の入会申込書または変更申込書において本会に対してその権利を行使する代表者(但し、正会員の役員又は従業員に限る。以下「会員代表者」という。)1名を指名するものとする。また、会員代表者を変更したときは、速やかにその旨を本会に届け出なければならない。
- 個人会員は、本会則および都度提示する諸規定に承諾の上、加入することができるものとする。
退会及び除名
第7条
- 会員は本会から脱退を希望する場合、本会にその旨を書面にて通知する。会員から本会に対して毎活動年度末日までに脱退の通知が無い場合、当該の会員は原則として次年度も本会に継続的に参加するものとする。
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、本会は当該会員を除名することができる。除名は当該会員に通告されるとともに、他の全メンバに通知される。
- 会員が会費を払わず、催告にも応じないとき。
- 本会の会則または規則に違反して本会の名誉を著しく毀損し、又は本会の目的に著しく反する行為を行ったと運営委員会で判断されたとき。
権利
第9条
- 会員は、その種別によって、次の各号に定める権利を有する。
- 正会員は、本会及び本会のホームページを通じて、直接的にサービスを提供することができる。ただし、サービスの提供に当たっては理事会で策定する事業サービス計画に基づいてサービスを提供しなければならない。
- 賛助会員は、本会が主催する移住に関するイベントに出展し、また、本会が運営するホームページにおいて、必要な情報を発信し、賛助会員固有のホームページとリンクさせることができる。ただし、イベントへの出展、ホームページへの情報掲載にあたっては別途費用が必要な場合がある。
- 個人会員は本会が計画実施する各種フォーラム、イベント等に参加し、また本会が刊行する会報、その他本会が別に定める規定に基づき資料の配付を受けることができる。
守秘義務
第10条
- 会員は本会の事業を通じて知りえた情報については、その情報を第三者に開示してはならない。
- 会員が本会から取得した情報が、本会則の規定に違反して現に当該会員以外の第三者に開示され、又は第三者にその複製物が配布されたことが明らかになった場合、当該会員は、直ちに理事会に対しその旨報告するとともに、漏洩した複製物の回収又は情報の消去に努めなければならない。
- 前2項の規定にかかわらず、個人情報保護法等、関連法規によりその取り扱いが規定されるものはその法の定めるところによる。
会員資格喪失に伴う権利及び義務
第11条
- 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、本会則第11条に定める義務及び未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。
損害賠償
第12条
- 会員が、本会則に定める義務に違反したことにより、本会又は他の会員が損害を被った場合、責のある当該会員は、損害賠償の義務を負うものとする。
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第3章 組織
理事会の役員
第13条
- 本会の最高意思決定機関として、正会員の会員代表者により構成される理事会を置く。以下理事会の構成員を理事というものとする。
- 理事会に次の役員を置く。
- 代表、副代表及び監事は、理事会において、理事の互選により選任する。
- 代表、副代表または監事は、相互に兼ねることができない。
- 前項の規定により、理事会役員がその地位を失い、会の運営に対して支障を来たす場合には、代表またはその代行者は、次の理事会において後任が選任されるまでの間、役員でない理事の中からその職務の代行者を指名して、その任にあたらせることができる。
理事会役員の任期
第14条
- 役員の任期は、2年とし、次々年度の定期理事会迄とする。ただし、再任を妨げない。
- 交代した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 任期満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
- 役員の所属する会員が正会員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。理事 についても同様とする。
理事会役員の職務
第15条
- 代表及び副代表は、本会則並びに理事会の決議に基づき、会務の執行を決定する。
- 代表は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副代表は、代表を補佐し、また代表が任務を果たせない状況において、その職務を代行する。代表を代行する者は、副代表の合議により定める。
- 監事は、以下の職務を行う。
- 本会の収支が本会の目的に即して行われたかどうかの監査
- 理事会に報告する会計報告案の承認
- 代表及び副代表の全てが任務を果たせない状況において、その職務を代行する。
理事会役員の職務
第16条
- 役員は無報酬とする。
運営委員会
第17条
- 理事会の執行機関として本会の活動計画を円滑に遂行し、また活動の具体的な提案もしくは調整を行うために、次の運営委員会を置くことがある。
- 移住に関するツアー実施委員会
- 出版・情報委員会
- 住宅委員会
- 総務委員会
- 運営委員会は、各正会員から各1名ずつ指名された運営委員(但し、各正会員の役員又は従業員に限る。)をもって構成する。
- 運営委員会に次の役職を設ける。
- 委員長、副委員長は、運営委員会において推薦のうえ、理事会の承認により選任される。
運営委員会
第18条
- 運営委員および役職の任期は1年とする。再任を妨げない。
- 運営委員もしくは役職が任期途中で交代した場合、後任の運営委員もしくは役職の任期は、前任者の残任期間とする。
- 任期満了又は辞任によって退任する運営委員および役職は、後任が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
- 運営委員および役職の所属する会員が正会員でなくなった場合には、その運営委員および役職の地位を失う。
運営委員会の職務
第19条
- 運営委員会の委員長及び副委員長は、本会則、並びに理事会の決議、運営委員会の決議に基づき、本会の実務の執行を決定する。
- 委員長は、運営委員会を代表し、本会の実務を統括する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が任務を果たせない状況にあるときには、その職務を代行する。委員長を代行する者は、副委員長の合議により定める。
事務局
第20条
- 本会の事務を円滑に遂行するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長、および事務局員を置くことができる。
- 事務局長は、理事会が選任し、代表が任命する。
- 事務局は理事会、及び各運営委員会からの指示に基づく次の業務を行うものとする。
- 理事会、運営委員会等の運営に必要となる資料の作成等の事務
- 本会の活動に関する会員間の調整、交渉
- 本会の活動に関する他組織との調整、交渉
- 本会の活動に関する予算案および決算案の作成
- 本会の活動運営に関する収納、会計、庶務業務
- 事務局の業務内容は、前項で定めるのもののほか、理事会で定めることができる。
- 会員に属さない法人・団体・個人から選任された事務局長および事務局員に対しては、理事会の議決を得て報酬を支給することができる。
- 事務局長が辞任、または任務を果たせない状況において、代表は、正会員あるいは事務局員のなかから、その職務を代行するものを指名しその任にあたらせる事ができる。
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第4章 組織の運営
理事会の運営
第21条
- 理事会は、定期会及び臨時会とする。
- 理事会には、運営委員の他、理事会が特に認める賛助会員代表者と事務局長も出席して、意見を述べることができる。
- 理事会に理事が出席できない場合には、代理者を定め事前に事務局長に通知する。
- 定期会は年1回開催することとし、代表が招集し、その議長は代表がこれにあたる。
- 代表は、定期会のほか、次の場合臨時会を開催しなければならない。臨時会は代表が招集し、その議長は代表がこれにあたる。
- 代表及び副代表の合議により、必要と認めたとき
- 正会員の3分の1以上あるいは監事全員から、会議の目的たる事項を示して臨時会の請求があったとき
- 理事会は構成員の3分の2以上の出席(代理人又は委任状を含む)により成立する。
- 定期会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議題とする。
- 活動計画、会費及び収支予算
- 活動報告及び収支決算
- 重要な成約に関すること
- 運営委員会への諮問に関すること
- 役員の選任
- その他、理事会、運営委員会あるいは、代表および副代表の合議によって必要と認められた事項
- 理事会の議事は、この会則で別に定めるもののほかは、原則として参加した理事の総意を以って決する。但し、参加した理事の総意を得ることができず、参加した理事の3分の1以上が必要と認めた場合、出席した理事の過半数の賛意を以ってこれを決し、可否同数の時は議長の決するところとする。
- 理事会は、電子メールもしくは書面による持ち回り決議を行うことが出きるものとする。
- 理事会の議事については、議事録を作成し、議長の指名する者がこれに署名するものとする。
運営委員会の運営
第22条
- 運営委員会は、委員長が招集し、その議長は委員長がこれにあたる。
- 運営委員会には、監事その他、運営委員会で認められた法人、団体または個人が出席して意見を述べることができる。
- 運営委員会に運営委員が出席できない場合には、代理者を定め事前に事務局長に通知する。
- 運営委員会は、原則として月1回開催するほか、次に掲げる場合に開催する。
- 代表、副代表、あるいは監事が必要と認めたとき。
- 3名以上の運営委員から、会議の目的たる事項を示して請求のあったとき
- 運営委員会は、構成員数の3分の2以上の出席(代理人又は委任状を含む)をもって成立する。
- 運営委員会の議事は、出席した委員(代理人又は委任状を含む)の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 運営委員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議題とする。
- 理事会の議決した事項の執行に関すること
- 理事会に付議すべき事項
- その他、理事会の議決を要しない本会の実務の執行に関する事項
- 緊急の場合、運営委員会は、電子メールもしくは書面による持ち回り決議を行うことが出きるものとする。
- 運営委員会の議事については、議事録を作成するものとする。議事録は本会の活動の記録として保存するものとする。
運営委員会の運営
第23条
- 事務局は、本会の事務を事務局長の指示、管理のもとに行う。
- 事務局は、本会則に定める業務の他、本会の対外的な窓口としての役割も担う。
- 理事会の同意により、事務局業務の一部を外部に委託することができる。
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第5章 資産及び会計
資産の構成
第24条
- 本会の資産は、会費、負担金、寄付金品、資産から生ずる収入、及びその他の収入とする。
資産の管理
第25条
- 本会の資産は、代表の承認を得て事務局長がこれを管理し、その収支は代表の指示を経て事務局長がこれを管理する。その方法は、運営委員会の承認を得て定める。
資金運用
第26条
- 本会の活動に関する資金は原則として以下の項目に対して適用され、会員においてこれ以外に発生する費用に関しては、理事会の承認を受けない限り各社各々で負担する。
- 第三者に業務を委託するための費用
- 本会の活動のために確保するオフィス、機材に関わる費用
- 本会の活動のために購入あるいは貸借するソフトウェアに関わる費用
- 本会の活動のために獲得する権益に関わる費用
- 理事会で承認を受けた会員において発生する人件費、旅費
- 事務局業務の委託、事務局経費に関わる費用
- 本会の活動のために必要なイベント開催、翻訳、調査、国内外会議出席のための費用
- 借入金の返済
経費の支弁
第27条
- 本会の経費は資産をもって支弁する。
活動年度および会計年度
第28条
- 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。会計年度も同様とする。
活動計画及び収支予算
第29条
- 本会の活動計画及び収支予算書は、事務局にて編成し、毎年度の定期理事会の議決を得なければならない。
活動報告及び収支決算
第30条
- 本会の活動報告書及び収支決算書は、活動年度終了後、事務局において遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、定期理事会の承認を得なければならない。
特別会計
第31条
- 事業遂行上必要がある場合、理事会の議決を得て、本会に特別会計を設けることができる。
剰余金の処理
第32条
- 本会の収支決算に剰余金が生じた場合は、繰り越した欠損金があるときはその補填に充てるものとし、なお剰余金のあるときは理事会の議決を得て、翌年度に繰り越し、または積み立てることができる。
借入金
第33条
- 本会が他から資金を借入しようとする場合は、理事会においてその議決を得なければならない。
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第6章 会則の変更及び解散
会則の変更
第34条
- この会則は、理事会において、出席理事(代理人又は委任状を含む)の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
- 理事会における協議により、本会則の記載事項に関する内容と異なる決議がなされた場合、本会則は速やかに修正され、会員に通知される。
解散
第35条
- 本会は、民法第68条第1項第2号及び第3号並びに第2項の規定に準じて、これを解散する。
- 本会は、民法第68条第2項第1号の規定に準じて解散する場合、及びこの場合の財産の処分については、理事会において、出席理事(代理人もしくは委任状を含む)の4分の3以上の議決を得なければならない。
清算人
第36条
- 本会が解散したときは、代表がその清算人となる。ただし、理事会の議決により、正会員の所属者のうちから別に選任することができる。
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第7章 付則
会則の発効
第37条
- この会則は、平成17年9月1日から効力を発する。
本会の成立
第38条
- 本会は、平成17年9月1日に成立したものとする。
- 本会設立当初の会員は、第7条の定めにかかわらず、本会の設立にあたって平成17年8月31日までに参加の意思表示のあった法人、団体、個人とし、平成17年9月1日に本会の会員になるものとする。
初代役員等
第39条
- 本会設立の日に選任された理事会役員の任期は、第14条第1項の定めにかかわらず、平成19年に開催される定期理事会終了の日までとする。ただし、再任を妨げない。
初年度の活動年度
第40条
- 本会設立当初の活動年度は、第28条の定めにかかわらず、平成17年9月1日設立の日から平成18年3月31日までとする。
実施細則
第41条
- この会則の実施に際して必要な事項は、理事会の議決によって別に定める。
協議
第42条
- 本会則に定めの無い事項または本会則の解釈に疑義を生じた事項については、会員が誠意を以って協議の上これを解決する。
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